『おかねのけいさんできません』男性自殺・障害記載「自治会が強要」
毎日新聞
あ~気分が悪い、まだこんな事やっている大人がいると思うと悲しくなる。これを書かして何になるんだ!!何故、特別扱いできないんだよ!!さりげなく外してあげるのが普通だろうが!!

知的・精神障害がある男性(当時36歳)が自治会の役員らに障害者であることを記した書面を書くよう強要され、自殺したとして、男性の両親が自治会と役員らに計2500万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。両親によると、男性は「おかねのけいさんはできません」などと障害の影響についても詳しく書かされ、他の住民にも見せると告げられた翌日に自殺していた。31日に第1回口頭弁論があり、役員らは争う姿勢を示した。

遺族が提訴、自治会役員らは争う姿勢
訴状などによると、男性が1人暮らしをしていた大阪市内の市営住宅では2019年11月、自治会の班長を住民同士がくじ引きで選ぶことになった。男性は障害を理由に選考から外してもらうよう役員らに求めたが、「特別扱いできない」と聞き入れられなかった。

役員らは集会所で男性と対応を話し合った際、障害があることや日常生活への影響を記すよう要求。男性が書面を作成すると、役員らは他の住民にも書面を見せて男性のことを紹介すると説明したという。翌日の11月25日、男性は自宅で命を絶った。

書面は便箋2枚に手書きでつづられ、「しょうがいか(が)あります」という言葉で始まる。「おかねのけいさんはできません」「ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります」「ごみのぶんべつができません」などと苦手なことを列挙し、文頭に×印を付けた。「となりにかいらんをまわすことはできます」などと、可能なことには○印を付けたとみられる。

両親「障害有無は個人情報」
両親は「障害の有無などは他人に知られたくない個人情報。必要性がないのに本人の意思に反して書面作成を強要した」として、プライバシーや人格権の侵害を主張。他の住民に見せると伝えて心理的な負担をかけており、役員らは自殺を予見できたと訴えている。

一方、役員は「どうすれば他の住人の理解を得ながら、男性を班長選出から外せるか模索した」として、強要を否定。書面の作成については「嫌がっているそぶりはなかった。ストレスのない方法を選択して適切だった」と主張している。

近くに住む兄(41)によると、亡くなる前夜、男性は「言いたくないことまで根掘り葉掘り書かされた。さらし者にされる」とため息交じりに話し、落ち込んでいたという。兄は「弟は真面目でおとなしく、障害もあって他人に指示されると抵抗できなかった。自殺に追い込んだのは許せない」と話す。【伊藤遥】

自殺した男性が書かされたとされる書面(一部)
しょうがいか(が)あります

○2500えんは ふうとうにいれれます

×おかねのけいさんはできません

○1たい1ではおはなしできます

×ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります

○となりにかいらんをまわすことはできます

○ひととあったらあたまをさげることはできます

×いぬとかねこはにがてです

×ごみのぶんべつができません

○自てんしゃにはのれます

○せんたくはできます ほすこともできます

○どこでもすーぱーこんびにはかいものできます

○くやくしょびょういんにはいけます

×かんじやかたかなはにがてです

知的障害や精神障害のある大阪市平野区の男性=当時(36)=が自殺したのは、自治会の班長選びをめぐり、障害者であることや、自分にできない作業などを記す文書の作成を強要されたのが原因だとして、男性の両親が自治会と当時の自治会長ら2人に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが31日、分かった。

同日、第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求め、争う方針を示した。男性が文書を作成した事実は争わないとしながらも「強要はなかった」などと反論した。

訴状などによると、男性は平野区の市営住宅で障害年金などを受給しながら1人暮らしをしていた。昨年11月中旬、市営住宅の同じフロアの住民の中から、くじ引きで自治会の次期班長を選ぶと知り、自治会側に「精神の病気で班長ができない」と伝えたが、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられた。

男性は同月24日、自治会の会長、班長と地域の社会福祉協議会の関係者の計4人で面談。その際、障害があることや、金の計算ができないことや自転車に乗れることなどを列挙した文書の作成を約2時間にわたって強要され、班長決めの集まりを開く際には文書を他の住民に見せることを伝えられたという。男性は文書を作成した翌日の同月25日、自宅で自殺した。

原告側は、他人に知られたくない障害の有無や内容について文書を書かせたことはプライバシー権や人格権の侵害にあたると主張。自殺との因果関係も認められると訴えている。

一方、被告側は弁論で文書作成について、「班長の選出から外れることについて、(他の住民に)対面で説明してもらうよりも負担が少ないと考えた」などと主張した。

男性落胆「さらし者」

《しょうがいかあります》(原文ママ)。自殺した男性が作成を強要されたとする文書は、こんな一文から始まり、男性が可能なこと、苦手でできないことが約20項目にわたり「○×」の記号とともに手書きされている。

《○となりにかいらんをまわすことはできます》《○ひととあったらあたまをさげることはできます》《×おかねのけいさんはできません》《×ごみのぶんべつができません》

取材に応じた男性の兄(41)は、文書作成を強要されたというその日に会った男性の様子について「弟はとても落ち込んでいた。『根ほり葉ほり障害のことを聞かれた』『さらし者だ』と言っていた」と振り返る。

兄によると、男性はもともとおとなしい性格で、10年ほど前に統合失調症と診断された。簡単な身の回りの作業はできるが、近くに住む家族以外の人と接したり話したりすることを極端に苦手としていたという。「自己紹介もできず苦手な弟が、言いたくない『障害がある』ということを進んで書けるわけがない」と兄。周囲による無理強いがあった可能性を指摘する。

男性は自治会の班長決めに関し、居住自治体の大阪市平野区役所や担当のケースワーカーに相談していた。紹介を受けた地域の社会福祉協議会の関係者が昨年11月24日、当時の自治会会長らとの面談に同席し、翌日に男性が自殺したが、こうした経緯は社協から市側へほとんど報告されていなかった。

「経緯をうやむやにしないでほしい」と考える兄は同市に公益通報を行い、調査を求めている。

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