若者を中心に大麻の乱用が目立つことを受け、厚生労働省は今月、大麻に関する規制のあり方を見直す有識者検討会を設置する。現在の大麻取締法では罪に問われない「使用」について罰則を設けることも含めて検討し、今夏までに結論をまとめる。
大麻取締法は1948年に施行され、大麻の所持や栽培を禁じる一方、覚醒剤など他の違法薬物と異なり、使用に罰則はない。同法に基づき、都道府県知事の許可を得て大麻草を栽培する農家が、収穫作業などで大麻成分を吸う可能性があることから、使用についての罰則は盛り込まれなかったという。
同省によると、2019年に大麻取締法違反で検挙された人数は、過去最多の計4570人に上る。このうち過半数は20歳代以下の若者で、大麻の使用をきっかけに、覚醒剤などより強い違法薬物の乱用につながるケースも多い。
検討会は、医学や薬学の専門家ら計12人で構成し、20日に初会合を開く。罰則強化のほか、海外の一部で認められている大麻を使った医薬品の取り扱いについても議論する。
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